2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
三 十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、早期の段階における働き掛けが有効であることに鑑み、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携・協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図ること。
三 十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、早期の段階における働き掛けが有効であることに鑑み、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携・協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図ること。
前回、与党の議員の方が内閣府に質問をしましたら、十八歳、十九歳の非行対策として今、政府が行っているのは、関係府省庁で密接な連絡、情報交換、協議等、それだけでしかないということでありました。つまり、何の見通しもなく、放り出すに等しいということになりかねません。 本法案は、育ち直しを必要とする十八歳、十九歳に対して余りにも冷たいものだということを指摘して、質問を終わります。
少年の非行防止につきましては、これまでも、御指摘のいただいておりました少年非行対策課長会議、こういったことが随時開かれている状況でございまして、これには法務省を含みます関係機関、連携を図りながら様々な取組もトータルに提供するという形で取り組んでまいりました。 法務省でございますが、法務省としては、まず少年鑑別所におきまして法務少年支援センターがございます。
今回の改正案では、特定少年につきまして、家庭裁判所が虞犯を理由とする保護処分はできないこととしておりますことから、十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携、協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図る旨の附帯決議が付されています。
現在の枠組みでございますが、全閣僚を構成員とする子ども・若者育成支援推進本部の下に少年非行対策課長会議が置かれておりまして、同会議におきましては、関係府省庁が少年非行対策の推進につきまして、密接な連絡、情報交換、また協議等を行っているところでございます。
二 十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、早期の段階における働き掛けが有効であることに鑑み、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携・協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図ること。
ただ、今までは縦割りになっている部分を横串型にしっかり情報交換していかないと、同じことを重ねてやっていくということも無駄でございますし、また、相乗的に連携を取りながら効果を上げていくということも極めて大事であるということで、この少年非行対策課長会議、私が当時のときにはありませんでしたけれども、今、こういう形で横串の仕組みをつくっているところでございます。
少年の非行対策課長会議等におきまして、関係府省連携をしながら対応するということでございまして、今ある制度の中でも、また、この問題につきましては、しっかりとした取組、そして非行防止のための取組、健全育成のための取組、これについてはしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
その中で、少年非行対策課長会議という話も出てきたように思いますけれども、私、それは一体何をやっているんだろうと思って、昨日聞きましたよ。そうしたら、何と、昨年はコロナだから開催されませんでしたということですよ。その前は何をやっているか。一年に一回集まって情報交換しています、こんな話でしたよ。これで非行対策になるんですか。全くならないでしょう。そんなので虞犯規定をなくして大丈夫なんですか。
内閣府に置かれました子ども・若者支援推進本部少年非行対策課長会議等におきまして、法務省を含めまして、関係省庁で連携しながら、そうした子供たちに対しての働きかけ、問題把握、そして同時に、それによりましての健全育成、こういうものに対して合わせ技で対応していくということであろうかと思います。
少年の非行防止につきましては、これまでも、内閣府に置かれた子ども・若者支援推進本部の下に設置された少年非行対策課長会議等において、法務省を含む関係省庁が連携を図りつつ、様々な取組を実施してきたところでございます。
そこで、これも大臣の答弁にございました少年非行対策課長会議等の枠組みを利用しまして、関係省庁とも連携しつつ、十八、十九歳の者を含めた少年の健全育成、非行防止の取組を推進していきたい、そう考えているところでございます。
現在、子ども・若者育成支援推進法に基づき、少年非行対策課長会議が開催されておりますが、課長級では不十分です。早急に政府を挙げて体制強化を図るべきと思いますが、坂本少子化担当大臣の答弁を求めます。 次に、特定少年の保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲で行うこととされました。
○国務大臣(坂本哲志君) 特定少年の健全育成、非行対策の体制の在り方についてお尋ねがありました。 次代を担う青少年の育成は、国民全体に課せられた責務であり、特定少年を含めた少年の健全育成及び非行防止は、重要な課題の一つと認識しております。
今回の法案は、少年鑑別所について、これを独立した法律を作るということに一つポイントがございますが、それと同時に、少年の特性に応じた処遇と再犯防止対策、あるいは少年非行対策の推進、それから少年の人権尊重と適正な処遇の実施、それから社会に開かれた施設運営の推進といった課題にこれで対応できるようになった。実は、広島少年院で事件が起きましたときに指摘されたのもこういう点でございます。
ということは、ネットだけの問題ではなくて、非行対策とか児童福祉対策とか、そういった観点からの検討も必要ではないか、こういったことについてもっともっと幅広い視野での検討が必要ではないかということを考えております。 次に、フィルタリングに関してなんですが、この福祉犯対策におきまして、フィルタリングは、スマートフォンの普及以降も非常に有効でございます。
公明党としても、この法改正を歓迎し、また、成立後に、法務省の皆さんと協力をして、少年の再犯防止、非行対策あるいは更生支援といったものに全力で取り組んでまいりたいということを冒頭申し上げさせていただきます。 まず、今回の法改正に向けまして、本年の二月二十六日に、公明党の法務部会として、神奈川医療少年院、八王子の少年鑑別所を視察させていただきました。
続いて、少年非行対策の関連で、私は当委員会で何度か取り上げてまいりました、北九州市で非行少年、非行少女を累計百人以上雇用してきた、福岡県協力雇用主会の会長でもあります野口社長さんでございますが、まだ大臣は直接お会いをされていないと聞いておりますけれども、法務省の齊藤保護局長が現地に赴いていただきまして、野口会長の取り組みを直接聴取したと伺っております。
これもこの前の委員会の質疑で厚生労働省や福島担当大臣にもお伺いをしたところですけれども、この研究会の報告書では、民営化を視野に入れる場合には、少年非行対策へのスタンス、公としての責任や対応、民営化する場合の施設機能の維持、強化などの検討がきちっとされる必要がある、安易にしてはならないということがはっきり定められているわけですよね。
○須藤参考人 全児協からすると、先ほど話した少年非行対策へのスタンス、公としての責任、対応、児童自立支援施設の役割、民営化する場合に施設機能を維持、強化する仕組み、民間と協働する場合にはどのような仕組みがあるかなどを検討することが必要であるというふうに思っていますが、検討されたというふうに認識してはおらないですね。
そして、この中では、児童自立支援施設が、極めて公共性の高い施設であり、子どもに対する適切な対応を図っていくためには、施設運営の安全性、安定性、継続性に加えて、職員の専門性の確保が不可欠だと強調した上で、施設の民営化を検討の視野に入れる場合には、少年非行対策へのスタンス、公としての責任、対応、民営化する場合の施設機能の維持強化などの検討が必要であり、特に、財政的基盤のあり方、現行と同等以上の支援の質を
具体的に申しますと、総務省が昨年一月に発表した少年の非行対策に関する政策評価、この中では、審判不開始、不処分となった非行少年や保護観察等が終了した者に対する学習、就労等の機会の提供など地域社会における立ち直り支援が重要でありながら、しかし、それらの対応が余り実現できていないと、このように指摘をしております。まさに、政府自ら認識されていらっしゃいます。
○上川国務大臣 委員が御指摘いただきました最終見解ということでございますけれども、現大綱が包括的な国内行動計画ではないという点につきましては、この大綱は、教育や保健、福祉、また就労、非行対策等、青少年にかかわる行政分野全般を網羅したものであるということでございますし、また、その確実な推進を図るための施策の進捗状況を取りまとめるとともに、また、この間、子供の安全、安心の確保などの課題につきましては取り
○風間昶君 そこで、具体的に、十五年の十二月につくられました青少年育成施策大綱というのがあるんですけれども、その中で特定状況にある青少年に関する施策の基本方向というのがあって、少年非行対策等社会的不適応への対応という項目があるんですけれども、この事件を受けて、この大綱の中でどういうふうに具体的に、今全力で取り組むという話なんですが、何を全力で取り組むのかを含めて、どう反映させていかれるつもりなのか、
生活安全課とか生活安全係の方で、今おっしゃったような青少年の非行対策とかDVとかストーカー対策とか、あるいはサイバー犯罪、今日もう時間がないと思いますけれども、そういう、あるいはごみの不法投棄とか悪徳商法対策とか、全部担当しているんですね。そういう方々がもう本当に忙しい中で、本当に事務の一部分を銃刀法の規制に担当しておられると。
ただいまのところ、内閣総理大臣を本部長といたします青少年育成推進本部、この下に関係府省の課長級から成る少年非行対策課長会議を設置いたしまして、こうした会議を機動的に開催しながら関係府省の連携を密に、青少年育成施策大綱やそして子ども安心、安全の加速プランということ、こうした取組の一層の推進に政府一体となって図るべきことだというふうに思っております。
また、(2)の平成十八年度における実施状況でございますが、本年一月に公表した少年の非行対策に関する政策評価、この後御説明いたします本年八月に公表したリサイクル対策に関する政策評価のほか、PFI事業、自然再生の推進、世界最先端の低公害車社会の構築、配偶者からの暴力の防止について評価に取り組んだところであります。 次に、前回御報告後に行いました政策評価の結果の概要について御説明いたします。
青少年の問題は、家庭、学校や職場、地域などを通じて、保健、福祉、教育、雇用、非行対策など、多岐にわたっています。関係する行政機関も多数であるため、緊密な連携と青少年育成施策を一層強力に推進する体制として、平成十五年六月に、内閣総理大臣を本部長として、全閣僚を構成員とする青少年育成推進本部が設置されました。
六 少年非行の防止、抑止のためには、特に、児童福祉的対応の体制強化が緊要であることにかんがみ、児童相談所における児童福祉司等の専門スタッフの増員や専門性の強化、少年非行対策班の設置など必要な人的体制の整備・拡充を進めるとともに、一時保護所の設備の改善・充実を図ること。
児童相談所が、児童福祉司や心理判定員等のスタッフの増員、専門性の強化、また少年非行対策班の設置など人的な体制の整備を進めるとともに、一時保護所の物的設備の改善、拡充を図ることが必要であると考えます。 次は、少年院の送致年齢であります。おおむね十二歳とされている問題であります。